
これまでのオンブズマン練馬の活動
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| 日本テレビ「報道特捜プロジェクト」で、オンブズマン練馬の協力により、練馬区議会議員の政務調査費問題を放送 大反響につき、9月21日(火)、日本テレビ「ニュースプラス1て再度放送!! |
| 去る8月14日、日本テレビの「報道特捜プロジェクト」でオンブズマン練馬の協力により、練馬区議会議員の政務調査費の不透明さについての報道があった。 番組では、ある有力区議が政務調査費を区から取得する際に使われた領収書の問題点についての指摘があった。 具体的には、 ・議員の自宅の電気・ガス・水道代などの光熱費、自宅の電話代、さらにはNHKの受信料までもが、経費として請求されていたこと ・連絡先すら書かれていない怪しい団体に対して出費分が請求されており、詐欺の疑いがあること ・支払い義務のない出席費を、政務調査費から支払っていたが、これは有権者に対する寄付行為にあたり、公職選挙法違反の疑いがあること ・この区議の他の文書に使われている筆跡と、この区議が店からもらったとしている領収書の筆跡が、専門家から同一と鑑定され、領収書がこの区議(またはその関係者)による偽造の疑いがあること という問題点が各方面の専門家から指摘された。 |
| 練馬区前総務部長名誉昇給訴訟で新事実判明 「岩波前区長の不正隠してご褒美? 練馬区職員表彰」 更に、「22年間に16回も特別昇給」 -2004年2月29日- |
| 業者からダイヤ入り時計など高額な物品を受け取っていた中田元総務部長に対して、練馬区が違法に名誉昇給を支給した事件に関する訴訟に於いて、被告の練馬区は「中田は優秀な職員で22年間に16回の表彰を受けている」、「練馬区職員表彰規程(昭和50年12月1日訓令甲第26号)3条3号による表彰を2回も受けている」優秀な職員であると被告側準備書面で主張した。 しかし、このうちの平成9年8月29日の職員表彰とは、実に不正な、あきれた内容のものである。 それは、岩波前区長が海外視察旅行中に「練馬区から持参したホテル宿泊費20万円を支払うことなく持ち帰り、帰国後も区に返還せず、着服した」。 この事実を調査した土屋が「監査請求」を行なった。 ところが、当時監査事務局長であった中田は、この監査請求を「不受理」という権限外の不正処置を行って、岩波前区長の不正隠しを行なった。 職員表彰は、この不正行為に対するご褒美であることが明らかとなった。 更に驚いたことには 、16回表彰は一般職員表彰の4〜5倍に相当する異常な回数である。 これらに関する事実は、情報公開請求では一切公開されず、訴訟に於いて初めて明らかになった事実である。 さらに、現在、各自治体に於いて「名誉昇給に替わって特別職員昇給を行う」動きがあるが、如何なる理由で特別昇給を行うのか、充分な情報公開が行われないと、新たな「ヤミ給与支給」と言う事態になりかねない。 |
| 練馬区部長、業者から物品 土屋としひろ区議の調べ 新事実も続々判明 −2002年10月31日− |
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| 練馬区部長、業者から物品 土屋としひろ区議の調べで判明 −2002年10月02日− |
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| 「練馬区議会が区民提訴の決議」 反対した土屋としひろ区議が 住民監査請求 −2002年8月7日− |
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| 「都費職員給与不正支出事件」について、 土屋区議が東京高裁に控訴 −2002年5月28日− |
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| <オンブズマン練馬のコメント> 5月17日に東京地裁で「練馬区の支給は違法」と判決された事件について、原告の土屋としひろは28日に「判決は被告などに損害賠償金の支払いを認めていない」ことを不服として東京高裁に控訴した。 判決において、「練馬区の支給はいかなる条例、条件に基づいて考察しても違法である」と断定し、さらに「練馬区に時間外勤務手当相当額の損害が生じたことは明らかである」と区民の税金が違法に支出されたことを認めているにもかかわらず、裁判長は「区の負担は以前から続いており、区長側に不正の認識があったとは言えない」と区側の賠償責任を認めなかった。 しかし、この判決には重大な事実誤認がある。すなわち、 1. 被告岩波は30年以前より練馬区の教育長として本件学校都費職員への支給を熟知している。 2. 不正の認識がないならば、なぜ、予算・決算書に都費職員への給与であることを明記せず区職員に含めてわからない状態にしたのか。 3. 不正の認識がないならばなぜ、監査請求されると直ちに支給を中止したのか。 4. 区側は「都費職員への給与支給などあるはずがない。もしあったとしたら大変なことである」と原告に明言している。 以上の事実から考察すれば、被告等に不正の認識がなかったはずがない。地裁判決後の当日、裁判長は「上級審の判断をしてほしい」と述べている。この事実は、本判決が「明らかに、他の自治体でも行われていた本件不正事件の行政側への配慮を行った不当な判決」に他ならない。 |
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| 「都費職員の残業代を練馬区が支出する のは違法」と、裁判所が認定 −2002年5月17日− |
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| <オンブズマン練馬のコメント> 5月17日、都事務員への給与不正支給事件の判決が東京地裁民事2部において行われ、裁判所は区長らに対する賠償責任については認めなかったものの、「練馬区の東京都職員に対する超過勤務手当支給」を違法と認定した。 この判決に対し練馬区は「区長らに対する賠償請求が退けられたので、主張が認められた」とコメントするだけで、「行政が違法行為をおこなった」と判決されたことに何らの反省の意も表さず、多額の税金を支出したことに対する区民への謝罪もしないなど、またもや無責任ぶりを露呈した。 なお、被告岩波が30年にわたり教育長、区長としてこの事件を認識していたことは明らかであるので、損害賠償が認められなかったことは全く不当であり、原告土屋は直ちに控訴を行う。 また、17日、練馬区の「区議結婚祝い金支出」で監査請求を行った。 |
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| 「練馬区の新病院は順天堂大学に決定」 しかし病床数は未確定。区の補助金額70億円。 他に土地50億円分の権利金無償貸与。 |
| 練馬区が誘致を計画している新病院計画は順天堂大学に決定した。しかし、400床という計画に対する東京都の認可は全く得られていない。しかも、区が順天堂に与える補助金70億円と土地の無償分を加えると100億円を越える区の財産が一私企業に贈与されることになる。 70億円で病院建設費全部が賄われるから、実態としては、補助しないはずの機器購入分も補助する結果となる。 さらに、「誘致」に切り替えたことにより実態は「入札回避」状況となり、意中の建設業者が受注出来る状況になっている。 その上、建設の基本設計費8,500万円も「区の意向を通すため」として、なんと練馬区の支出負担となっている。順天堂大学は巨額の負債を抱えていると言う話もあり、医療費削減の中で「光が丘病院倒産」の再現を心配する医療関係者の声もある。 |
| オンブズマン練馬レポート第2号を発行しました 以下はその抜粋です 全体を見るには、ここをクリックしてください |
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| 書類記入例にアレ!?区長の実名 “売名”批判に「改めます」 2001/12/15 オンブズマン練馬レポート第2号より(その2)
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区民を訴えた名誉毀損事件
最高裁でも「練馬区長の敗訴確定」
2001/12/5
オンブズマン練馬レポート第2号より(その1)
| 平成7年9月、岩波区長ら一行3人が9日間の日程でヨーロッパへ出かけた。唯一の公務であるフランス「ストラスプール市訪問」はわずか2日だけ。その上、目的だった市長との面会は「なし」。残りの日程は国際交流と森林視察の名のもとに「アルプス観光」。そして、フランス・スイス・オーストリア・ドイツ……。これは観光旅行と陰口を叩かれても仕方がない。 調べて見ると、ストラスプール市側との交歓会の支出に疑義が見つかり、オンブズマン練馬は、この交歓会の支出は架空に当るとして、アルプス観光の旅費などを含め34万円を練馬区に返還するよう住民訴訟を起した。ところが、岩波区長はこの住民訴訟に激怒して区長としての名誉を傷つけられたと住民に500万円の慰謝料を求める逆提訴(住民訴訟原告のオンブズマン練馬代表土屋を相手取り)したのです。 しかし、地裁、高裁で岩波区長は敗訴しました。案の定岩波区長は最高裁に上告しましたが、結果は区長の敗訴が確定しました。民主主義の根幹である住民訴訟を足げにしようと、区民に対する脅しとも取れるような区長の慰謝料請求裁判は4年の戦いの結果、最高裁でオンブズマン練馬の完全勝利となりました。(区長例の弁護士は日弁連元会長、オンブズマン練馬は弁護士なしの原告弁護) しかし、岩波区長は 「この裁判は個人の訴訟である」として未だに議会でも区民に対して明確な謝罪をしていません。 |
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練馬区が220床の病床権利を放棄!? 2001/10/9
練馬区が400床の新病院建設のため、現在保持する220床に日本大学から162の病床の譲渡を受けることを、東京都としては全く認めていない。
これは、病院建設のためにべッド数が売買されるような事態を防止するために東京都が厳重に定めた方針である。
東京都が認めているのは220床の病院を練馬区自らが建設し、運営を大学病院などに任せる場合であって、練馬区が現在計画しているような、誘致した病院に、病院建設およぴ運営を任せる事は、たとえ220床の場合であつても東京都は全く認めていない。
したがって、練馬区が誘致によって400床の新病院建設を行うことは原則として不可能である。 しかし練馬区は400床の病院建設は可能であると言明している。 そのウルトラCの方法とは何か?・・・
1. 日本大学の162床の権利を東京都に返納する。
2. 練馬区は、すかさず、この162床を申請し220床と併せて約400床とする。
3. 誘致する病院に同じ方法で400床を権利譲渡する。
東京都医療計画課は、この方式は可能ではあるものの、どのように見てもノーマルなやり方ではない、と不快感を示している。
更に、 この方法では、返納と同時に他の医療機関から病床の申し込みが多数見込まれており、練馬区が現在保有する220床すら保持することが出来ない可能性が多分にあり得る。
その理由は、今後、この医療圏(練馬、板橋、北、豊島)では、ベッド数は過剰地域とされており、新たな病院建設は望めないからである。
問題となっている、誘致する病院への補助金については、申込みが少ない現在、多額の金が取引条件に提供される恐れが大きい。即ち、練馬区には多額の借金(1640億円)がありながら、東京都からの財政調整金等を基金として保持しており(97億円)、以前から岩波区長が公言している100億円補助が現実のものとなる可能性大である。
今後東京都からの財政調整金は減少することが予想されており、巨大病院建設のために、区財政が危機的状況を招く可能性が現実のこととなるのではないかと危惧される。
(付録)練馬区が97億円の基金を保持しているという証拠資料(クリックしてください)
練馬区の新病院計画は虚偽・
ベッド数400に一公的な根拠全くナシ 2001/10/3
オンプズマン練馬「土屋としひろ」の調査によると、練馬区が保持する新病院建設のベッド数は220床であり、400床建設するために他の医療法人・大学等から<練馬区の計画では日本大学から〉病床の譲渡を受けることは東京都が全く認めていない。これは、病院建設のためにベッド数が売買されるような事態を防止するために東京都が厳重に定めた方針である。
更に、220床の病院を練馬区が建設し、運営を大学病院などに任せることは認めているが、練馬区が計画しているような、誘致した病院に病院建設およぴ運営を任せるような計画に220床の権利を使用することを東京都は全く認めていない。
したがって、練馬区が区民に、区報などで新病院建設が、恰も事実であるかのように報道し建設計画を進めていることは、区政に対する重大な責任問題である。
<追記>
10月2日の特別委員会において保健福祉部長は400床が確保されていない事実を認め、練馬区としてはさらに東京都に要望していく予定であると答弁した。しかし、東京都は方針を変更する予定はないと明言している。
| 2001年 6月12日 |
区役所が天下り先の外郭団体の給与を規定しているのは、地方自治法違反だとして、オンプズマン練馬(土屋俊測区議)は十一日、練馬区監査委員に対し、練馬区がこれまで外郭団体に支出した補助金のうち、天下り職員の報酬や給与となった支出分を返還するよう求める監査請求を行った。 練馬区は「退職職員の外郭団体への再就職に関する基準」として、区が補助金を交付したり職員を派遺している外郭団体へ、区職員が天下る場合の再就職条件を規定している。同基準の対象者は総括係長以上の職員で、再就職先の任期は五年。報酬月額は、特別職または教育長が四十八万円、部長級は四十二万円などと規定され、ボーナスや手当も細かく決めている。対象の外郭団体は区文化振興協会など十四団体。 請求者の土屋区議は、「役所の天下り批判が高まっているのに、区が内規で天下り先の給与を規定しているとは時代錯誤」と批判。 一方、区職員課は「再就職先の給与が高くなりすぎないよう、外郭団体に勤務条件を示しているにすぎない」としている。 −読売新聞− |
| 2001年 1月20日 |
1月19日、岩波練馬区区長が視察と称して観光旅行まがいの海外渡航を行っていた件で、土屋は区費の返還請求を行っているが、これに対して区長が逆に名誉毀損を訴えていた訴訟で、最高裁が区長敗訴の判決。岩波区長側がオンブズマン練馬の土屋に対して慰謝料50万円を支払え、という判決が確定した。 記事の一部←Click!! −朝日・読売・日経・毎日・東京新聞、共同・時事通信− |
| 12月30日 | ずさんな経理をしていた練馬区老人クラブ連合会に対して練馬区が助成金を支出していた問題で、返還請求を受けていた練馬区の監査委員は29日「違法性・不当性がない」として請求却下の判断。 −毎日新聞− |
| 11月3日 | 練馬区老人クラブ連合会が不正経理を行い練馬区監査委員から経理事務の適正化を求められていたことが、土屋区議の情報公開請求によって明らかになった。同会は、バザーの収益金などのあったはずの収入が記載されていなかったり、数百万円単位の支出が領収書なしで記載されていたり、と不審な経理を行っている。その同会に対して練馬区が1994年から今年まで計約8700万円の助成金を支出していたことを、土屋区議は問題視、これまでの助成金を区に返還することや、入金明細・残高証明などを明らかにすることを求めて住民監査請求を行った。 −東京・毎日・読売・朝日新聞− |
| 10月18日 | 現職の区長・区議の死亡時に支払われる特別弔慰金について、土屋区議が東京都23区全てを調査、その結果について。板橋区は全廃、港、渋谷、杉並など6区では一律10万円、千代田区は上限100万円、中央区は上限200万円、江東区は上限300万円など。これに対し、土屋区議が返還を求めている、ある区議(昨年5月に死亡)に対する弔慰金額は634万円。 −毎日新聞− |
| 10月4日 | 練馬区役所の窓口の書類記入例十数枚のほとんどに「岩波三郎」が使われているという問題を、土屋区議が指摘、改善要求。 「直ちに公選法に触れるとはいえないが、選挙期間以外に選挙運動をしてはならないという規定に抵触しないとも言い切れない」と自治省選挙課もコメント。 −毎日新聞− |
| 9月14日 | 練馬区と、区議会が、死亡した現職区議や元区長の家族に、計664万円の弔慰金を支払ったのは違法と、土屋区議は弔慰金全額と利息を返還するよう、住民監査請求した。 −読売・毎日・東京新聞− |
| 4月28日 | 区長の公用車温泉旅行事件で、練馬区議会が(地方自治法の)百条委員会設置の動き。 -東京新聞(都内版)- |
| 4月18日 | 区長の公用車温泉旅行事件で、岩波区長が控訴を断念し15万円あまりを返還、との記事が読売新聞の社会面、東京新聞の都内版にそれぞれ掲載。「区政執行に専念したいので、判決を受け止め、費用などの一部を返還した」という岩波区長のコメント(読売)が、まさに横山ノックの選挙カー強制わいせつ事件での弁明にそっくり。 |
| 4月 2日 | 東京新聞朝刊都内版での連載記事「23区が変わる〜都区制度 改革元年<5>」で、土屋区議のこれまでの活動が大きく取り上げられる。 |
| 4月 1日 | 岩波練馬区長の公用車温泉旅行事件で区長側に返還を命じる判決、との記事が、東京新聞の社会面、朝日・読売・毎日各紙の都内版に大きく掲載。 |
| 2月19日 | 週刊朝日2月25日号に「(横山)ノック顔負けの逆提訴で練馬区長の掘った墓穴」という記事掲載 |
| 2月 7日 | 小学館の雑誌DIME2月17日号(2月3日発売)の「公務員の海外出張は新人でもビジネスクラス」、という記事にコメントが掲載(あくまでコメントしただけですが…) |
| 1月21日 | 都費職員に対するカラ超過勤務手当支給問題で、土屋(としひろ)が東京地裁に提訴 -東京新聞(朝刊・都内版)、朝日新聞(朝刊・都内版)- |
| 1月 5日 | 都費職員に対する超過勤務手当支給問題で、土屋(としひろ)の監査請求を区が棄却 -東京新聞(朝刊・都内版)、朝日新聞(朝刊・都内版)- |
1999年2月20日 東京新聞 練馬区助役らの公費中国視察旅行が結審
1999年1月26日 東京新聞 練馬区長『逆提訴』訴訟が結審 4月に判決予定
1999年1月13日 朝日新聞 公費返還の請求棄却『区長の懇親会参加 公務』
東京新聞 監査請求を却下 区長の公用車使用問題
1998年12月16日 東京新聞 練馬区の公費海外出張訴訟 区長に続き助役も出
廷 『領収書偽造と住民側が追及』 区民オンブズマン練馬の尋問受ける。
1998年10月9日 東京新聞 公費中国旅行訴訟 練馬区助役も出廷へ
区長に続き証言求められる。
毎日新聞 会計担当の係長出廷へ
1998年9月11日 東京新聞 会議は歌う 『公費カラオケ』ハイそれまでよ
1998年9月1日 岩波練馬区長が裁判所で自ら尋問を受ける
・東京新聞社会面 『招待者と面談せず』フランス訪問の交歓会・練馬区長が証言
・東京新聞東京版 『11人はいたが名前は不明』
・毎日新聞東京版 区招待・交歓会・ただされ・・・『過去、覚えていない』